1959-12-23 第33回国会 参議院 本会議 第18号
反対論の第三は、昭和二十八年の沈船引揚協定によって賠償の主要部分が解決せられることになっておるにかかわらず、今はその二十四倍に上る別の賠償額に変わったのは解しかねるという論であります。しかも、南ベトナムにはほとんど戦争の被害がなく、これは不当な額であるという議論であります。この反対論もまた事実を曲げておるわけであります。
反対論の第三は、昭和二十八年の沈船引揚協定によって賠償の主要部分が解決せられることになっておるにかかわらず、今はその二十四倍に上る別の賠償額に変わったのは解しかねるという論であります。しかも、南ベトナムにはほとんど戦争の被害がなく、これは不当な額であるという議論であります。この反対論もまた事実を曲げておるわけであります。
政府は、昭和二十八年六月の同国との沈船引揚交渉から起算しまするなれば、実に六年の長日月を費して、ようやく本年五月、現在のベトナム政府、すなわちゴ・ディン・ジェム総統を首班とするベトナム共和国政府との間に、賠償額三千九百万ドル、借款額一千六百六十万ドルとして、賠償並びに借款協定を締結するを得たのであります。
その他、仏印特別円残高の決済に関する諸問題、沈船引揚協定と本賠償協定との関係、わが国とベトナムとの貿易等につき、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○政府委員(小田部謙一君) 沈船引揚協定の場合に特に日本国民の生命安全を言うのは、たとえば沈船引き揚げをする場合に非常に危険性を伴うことがある、そこに火薬、水雷があるとか何とか、むしろ航路を開くのでございますから、そこに非常なる危険性がある、別の、ほかの賠償実施とは違いました特別の危険性があり得る、潜在するわけです。
だから、ベトナムと沈船引揚協定の話し合いをしているのだから、そんな他人は入らぬ方が話がうまくいくにきまっているので、それを入れたということはどうも納得がいかないのですが、もう少し理論的な説明をいただきたいと思います。
○大和与一君 私は、沈船引揚協定に関連して、御質問いたしたいと思います。 まず第一に、この仮調印をされたというのですが、一体この仮調印というのはどういうときにされるものでしょうか。
○大和与一君 私は沈船引揚協定についてお尋ねをいたすのですけれども、その前にちょっとほかのことでお尋ねしたいと思うのです。
その断わりを言うのに、その当時戦争に協力をし、あるいは一緒になって国民を苦しめたそのバオダイ政権に、その当時の戦争の責任者である岸首相は、沈船引揚協定以来、これは岸内閣、岸首相も責任を持っておられますが、そういう戦争責任者が、戦争の協力者に対して賠償交渉をするという、しかも、その効果は全ベトナム人民に及ばぬ、こういうことを相談をすることが、はたして妥当なんでしょうか、藤山大臣にお伺いしたい。
沈船引揚協定の何倍になっているとかいうようなことがありますが、先ほど申しましたように、賠償を払うというのは敗戦の結果なんだから、いくさに負けたということが原因であるので、まず要求する側からして損害を提出する、その損害についても、はたして正しい根拠に基づいているかどうかということは、突きとめることはできない。
○辻政信君 理屈じゃそういうふうに逃げられますが、このことがいわゆる沈船引揚協定で二百二十五万ドルというごく少額で一応決定しかかったものを破棄されて、そして今日のように二百億近い金をベトナム政府から開き直って要求された大きな動機になっておる。それは大臣どうお考えになりまりか。
○井上清一君 沈船引揚協定のたな上げになった理由は、ただいま御説明がありましたのでわかりましたが、どうも世間では二百二十五万ドルの賠償が三千九百万ドルにふくれ上がったのだというふうな印象を受けておる。
○井上清一君 さきにベトナムとの間の沈船引揚協定がたな上げになったのでございますが、今度の賠償協定でさらに沈船の引き揚げを実施するというような計画をベトナム政府なり、また、当方においても持っておりますかどうですか、その点を一つ。
○井上清一君 昭和何年でございましたか、ベトナムとの沈船協定が一応結ばれ、二百二十五万ドルでもって沈船の引き揚げをやるのだということになっておったのでございますが、あの沈船引揚協定がたな上げになった理由、これを私ども一つ明白にしていただきたいと思いますのと、その沈船引揚協定というものを向こう側がやめにしてきたといったときに、どうしてこちらの方でそれに対して同意をしたか、その理由を承りたいと思います。
もともと講和条約第十四条から申しますると、沈船引揚とか役務賠償というものが主である、これにはインドネシア、ビルマが、これだけでは不十分だということを言っておりましたが、そういうことでスタートいたしましても、なかなかこれは賠償であり、これは経済協力である、それじゃ通常貿易に非常に影響がある、こう一本筋で行こうとしても、なかなか利害関係相反する場合がありますので、そしてことに、賠償協定を結びましてから後
沈船引揚協定以外の賠償総額がここの合意の場合には残っておったとは考えられません。あるいは説明にあるような賠償額と沈船引揚協定の二百二十五万ドルという最高額とを比較するのは間違いだと書いてありますけれども、ここでこの記録で賠償総額の要求と沈船引き揚げの役務の指標が要求総額の中で占めるパーセンテージに関する見解が第七次会議で表明されたことは、この記録でわかります。
そうして賠償のための沈船引揚協定というものを額を含んで合意いたしたというなら、賠償総額についての論議は撤回をされ、あるいは数字も撤回されて、二百二十五万ドルの沈船引揚協定ができ上がった。こう解釈する以外にないじゃありませんか、常識的に考えても。
それから総額と沈船引揚協定との関係筋も述べられたと書いてある。しかし、パーセンテージの撤回ということをさっきあなたもおっしゃいましたが、総額についての撤回した。それなら賠償総額について撤回したのであって、あとその総額の問題についてはあとに残したと、こういうことは少なくともこの記録には全然残っておりません。
(拍手)岸総理が、A級戦犯としてさばきを受け、日本政府が了承し、サンフランシスコ条約でも引き継いでいる極東裁判の判決文第四章は、日本に対するフランスの開戦は一九四一年十二月八日としており、あるいは、仮調印までした問題の沈船引揚協定も同様である。
これによりましてベトナム賠償の主要部分が解決されたというように誤解されているようでございますが、以上の交渉開始の事情、すなわち沈船引揚協定は、賠償総額に触れることなく、中間協定として交渉された事実に照らしても、誤りであることは明らかでございます。
そこで、わが国といたしましては、ベトナムとの間の賠償問題の解決をはかるため昭和二十八年六月の沈船引揚に関する中間賠償協定交渉以来、ベトナム側との間に交渉を重ねて参りましたところ、昨昭和三十三年三月ベトナム側が日本側提案による賠償及び借款額を正式に受諾した結果、ここに賠償問題に関する基本的了解が成立するに至り、これに基づき、協定の案文につき同年八月から具体的交渉を進めました結果、本年五月十三日サイゴン
それによりまして、その公示船舶中の日本船舶八隻、すなわち民有船五隻につきましては深田サルベージという会社から、また国有船三隻につきましては大蔵省から、それぞれ所有権確認及び沈船引揚作業の許可の申請を、琉球の米国民政府副長官に対しておこなっておるというような状況でございまして、これがただいま具体的に問題となっております件でございます。
この九十億円のうちで、先に締結を見ました沈船引揚に関する中間賠償協定によって昨年度に支払った約十四億円、それから本年度に賠償等特別会計から支払いを予定せられておりまする九億円、この合計約二十三億は、協定上第一年に支払われる金額として計算されることになっておるの、ございます。
○中川(融)政府委員 沈船引き揚げに従与している六百人の日本人がある一定の個所で暮しておりまして、その構内から一歩も出られない、出るときには護衛付で出なければならないという事情にあるのでありまして、これはある意味で自由の束縛であるわけでありますが、これは決して日本の沈船引き揚げに従事している人たちを、ほかの外国人よりも差別する意味でそもそもできた制度ではないのでありまして、沈船引揚協定が締結されましたのは
○松本(七)委員 これまで沈船引揚作業に従事しておった技術者とか労務者の身分は、一般外国人としての待遇を受けられなかったのだろうと思いますが、この協定が発効すれば今までの制約は当然排除されて、一般外国人の待遇を受けることになるのでしょう。あるいは当然そういう一般外国人としての待遇を受けるのかあるいは相互主義でやるのか、どちらでしょう。
これはすでに沈船引揚協定の際にその実例があって、先方の誤解を解くだけに一年かかったわけであります。従って、これは双方の利害得失を考えてみれば、やはり直接向うの政府が日本の業者と契約を結ぶというやり方をとるほかあるまいということに結論がなったのでありまして、その趣旨で今回の協定もいわゆる一概方式を採用しておるわけであります。
賠債等特殊債務処理費百五十億円の内訳の概略は、ビルマ賠償費が七十二億円、タイ特別円が十一億円、フィリピン沈船引揚費が九億円、そのほか連合国財産補償費等が五十八億円でございます。予備費七十億円はフィリピン等に対する賠償その他戦時クレーム等の問題が漸次解決せらるべき段階を考慮いたして計上したものでございます。 以上、本会計の昭和三十一年度の歳入歳出予算につきまして御説明申し上げました。
さらにまたフィリピンについて、二十八年三月沈船引揚協定が締結され、総経費二十九億円を投じて約五十隻の引き揚げを行うことになっておったはずでありますが、このいわゆる中間賠償の実施状況はどうなっておりますか。 以上三点についてもう少しく明らかにせられたいのであります。
一昨年沈船引揚協定ができたようなわけでございますが、これは先方の都合で、協定はできましたけれども、まだ調印までには至っておりません状況でございます。 ラオスとの間にはまだ何にも話し合いがございません。 大体そのような状況で、仏印三国の間の賠償関係はあるわけでございます。